これは投資に使用していた米ドルを円貨に為替振替を行ったと仮定して計算を行った例です。 米国株を売却 ..


上記のSBI証券をはじめ、楽天証券、松井証券などのネット証券各社で、新NISAでの米国株取引(個別銘柄株、ETF)の売買手数料が無料化されています。

ただし、あくまで2024年からの新NISAで売買する場合に限定される、いわばキャンペーンに過ぎない可能性もあります。今後は手数料の規定が変更される場合もあるので注意してください。また、2023年以前の旧NISAで購入したぶんには、売却時の手数料がかかる場合もありますので、口座を開設している証券会社の手数料規定をよく確認しておきましょう。

そのほか、嬉しいことに、SBI証券では非NISAでも一部の米国ETFで買付手数料のみ無料化するキャンペーンが行われています(2024年3月3日現在)。新NISAを契機に、個人投資家を増やす機運があり、こうしたお得なキャンペーンが証券会社ごとに展開されることもありますので、アンテナを張っておくといいでしょう。


米国株取引にかかる税金は、基本的には国内での株式取引の税金と同じです。 株式, 日本株, 米国株

ここまで税金と売買手数料について触れましたが、「為替手数料」も米国株投資における重要なコストです。為替手数料とは、米国株投資では円とドルを交換する際に発生する手数料のことです。

みなさんが米国の個別銘柄株やETFを購入する際に、「円貨決済」と「外貨決済」の選択肢があらわれるはずです。

<円貨決済と外貨決済>
円貨決済……日本円で外国株式を売買すること。米国株であれば、買付の際に円をドルに交換する手数料が発生し、売却の際にはドルを円に交換する手数料が発生する。

外貨決済……現地通貨で外国株式を売買すること。米国株であれば、持っているドルで買付をし、売却時にはドルのまま口座に入ってくるため、為替手数料は発生しない。


「円貨決済」を選択すると、ネット証券では、売買の際に1ドルあたり25銭程度の為替手数料(1000ドルの買付であれば250円)がかかってしまうことがありますが、実のところ、為替手数料としては割高なのです。

メガバンクのインターネットバンキングでも1ドルあたり25銭〜50銭と為替手数料は割高ですが、ネット銀行なら為替手数料は割安です。例えば、GMOあおぞらネット銀行なら、1ドルあたり3銭、住信SBIネット銀行なら6銭など、低い手数料でドルの取引ができる銀行が存在します。

事前に投資資金をドルに替えて証券口座に入れて、「外貨決済」で米国株の買付を行うほうがコストは下がります。そして、売却時も「外貨決済」を選択し、ドルのまま売却益や配当金・分配金を口座で管理し、そのまま再投資を行えば、以降の為替手数料のコストはかかりません。わたしの場合も、基本的に米国株投資ではドルの外貨決済で売買をしています。

ただし、この為替手数料は米国の証券会社では、無料化がトレンドであり、日本の証券会社もネット証券を中心に無料化が進んでいます。SBI証券や楽天証券では、円貨決済だとしても、為替手数料は買付でも売却でも無料です。その他の証券会社でも、買付では無料であるなど、為替手数料を引き下げる動きが見られます。

為替相場の変動や需要によって、サービスやキャンペーンは見直されるため、随時、為替手数料はチェックするようにしておきましょう。

ここまで述べたように、米国株において、税金はNISAで免税、売買手数料と為替手数料は無料化がトレンドです。しかし、それらのコストがかかってしまう場合には、どれだけの額になるのかを取引の際に留意しておきましょう。

ただし、手数料や税が利益を完全に食い潰すということは、そうそうないはずです。少額で利益の薄い短期投資を繰り返していると利益に対する売買手数料の割合が大きくなり、さらに為替手数料や税が加われば損失に転じる可能性もなくはない程度です。

しかし、そうした綱渡りのような取引ばかりになる投資手腕なら、そもそも実力不足であり、投資のスタンスをあらためたほうが得策だと思います。

特に新NISAでは、成長投資枠で、米国の個別銘柄株にも非課税の投資ができるようになりましたが、これはビギナー投資家には注意が必要です。インデックスファンドへの積み立て投資や、米国ETFへの投資に比べてボラティリティ(株価の変動幅)が高く、大きな損失を生む可能性があります。

また、NISAでの損失は「損益通算」ができない点に注意が必要です。通常なら株式投資で損失が発生した場合は、確定申告で投資の利益と損失を相殺する「損益通算」ができ、株式による課税額を控除することができるのですが、NISAではそれができません。

そのため、新NISAで米国株投資をはじめた投資ビギナーは、個別銘柄株への大きな投資は避け、「つみたて投資枠」で長期的な資産形成をメインに行うことをおすすめします。

※本記事に書かれた内容は、すべて2024年3月3日時点の情報です。手数料などは変更される可能性があります。

構成=岩川悟(合同会社スリップストリーム)、取材・文=吉田大悟

米国株の税金について教えてください。 | よくあるご質問(Q&A)

外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいい、居住者が外貨建取引を行った場合には、その外貨建取引の金額の円換算額はその外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとされています(所得税法第57条の3第1項)。
照会のように、外貨建の預金をもって外貨建MMFに投資した場合には、新たな経済的価値(その投資時点における評価額)を持った資産(公社債投資信託の受益権)が外部から流入したことにより、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが所得税法第36条《収入金額》の収入すべき金額として実現したものと考えられますので、当該外貨建MMFの投資金額の円換算額とその投資に充てた外国通貨を取得した時の為替レートにより円換算した金額との差額(為替差損益)を所得として認識する必要があります。

続いて、売買手数料について説明していきます。国内株でも基本的に売買手数料は証券会社によって異なります。手数料を取るぶん、情報提供やツールなどで投資家のサポートに力を入れる証券会社もある一方で、ネット証券では売買手数料を無料にしている傾向があります。

また、売買手数料がかかる証券会社でも、NISAの場合は手数料を無料にするケースが多く、新NISAのスタートを機に、営業努力で口座開設数を増やす試みが見られます。

では、米国株の場合はどうでしょうか。国内株の手数料が無料のネット証券でも、基本的に米国株投資では売買手数料がかかります。しかし、国内株取引同様に、新NISAでは米国株取引でも手数料の無料化が進んでいます。

[確定申告]米国株を売却し得たドルを円転する際の取得レートについて

米国株取引にかかる税金は、基本的には国内での株式取引の税金と同じです。

米国株を外貨決算で売却した場合、ドルの取得レートは変更されますでしょうか。
例えば1ドル100円で米ドルに替えた資金で米国株を購入しました。その後1ドル120円時に売却し、特定口座で厳選徴収しました。ドル資金でしばらく滞留させてあと、1ドル130円で売却した場合、為替差益の計算時のドル取得レートは120円になりますか?それとも1番最初の100円まで遡りますでしょうか?

ただし、売却時にドルのまま保有し、そのドルで新たに米国株を買えば為替手数料は必要ない。 ..

SBI証券の特定口座でお取引いただくにあたってのご注意事項を説明いたします。

特定口座で米国株式信用取引を含む外国株式を取引するにあたり、国内株式、投資信託、債券、配当金等と当社で開設する特定口座内で損益通算するためには、特定口座を開設され、「源泉徴収あり(配当金受入あり)」を選択する必要があります。お客さまが「源泉徴収なし」の場合は、当社WEBサイト「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「特定口座」画面より変更をお手続きください。またはへお電話いただくことで郵送でのお申し込みいただくことができます。

「米国株の税金はいくら?」と知りたい方へ、先に結論をお伝えすると、
譲渡益(譲渡所得)は日本国内のみで税率20.315%課税され、配当金(配当所得)は米国で税率10%が源泉徴収され、差し引かれた後の金額に対して日本で税率20.315%の源泉徴収が行われます。


株の配当金にかかる税金とは?株で儲かった分を節税するテクニック

米国株やその他の投資をする上で税金の知識はぜひとも身につけておきたいものです。本記事では、これから米国株の投資を始める初心者の方に向けて、「米国株の税金」を解説します。

たとえば、1ドル100円のときに1万ドル購入し、1ドル145円のときに売却すると45万円の利益が出ます。 表 為替差益の例

なお、本記事で解説しているのは2023年8月時点の一般的な米国株の税金のルールについてであり、税率は所得金額等の個別事情に応じて変わる場合があるほか、法令の改正等により税率が変わっている場合などがございますので、最新の情報を最寄りの税務署等で必ずご確認ください。

外貨建MMF投資時のレート・・・1ドル=105円 (注) 便宜上、預金の利子は考慮していません。 【回答要旨】

本記事では、そんな米国株にかかる税金について、初心者にもわかりやすく解説する。

外国株式の譲渡損益に関する所得税の取り扱い(為替レートはTTB

まず米国内で租税条約に基づいた税率で源泉徴収されます。米国の税額が差引かれた金額に対して日本国内でも課税されます。それぞれの税が差引かれた後の金額をお客さまが受取ります。このように、お客さまが配当などを受取る前に一定の税率で所得税が徴収され、それだけで納税が完結する制度を源泉分離課税といいます。

つまり、外国株式の譲渡損益は、国内の株式と同様に申告分離課税の対象となり、譲渡に伴って生ずる為替差損益は譲渡損益に含めて計算します。

必要な税金をしっかり納めると同時に、税金の払いすぎが起きないよう定められている制度についてもご紹介します。
正しく知識を身につけてトラブルを避け、安心して米国株の取引をできるようになりましょう。

日本は税金取りすぎ?世界の税金比較や年収による差をデータで解説

米国株式の場合、米国と日本で二重に課税されています。それを避けるため、確定申告を行い、「外国税額控除」を受けることができます(非課税取引(NISA)については外国税額控除を受けることができません)。なお、確定申告にあたっては、総合課税または申告分離課税を選択します。

新NISAの非課税枠は上限1800万円!最短で使い切るべき ..

外国証券投資による利子や配当金は、まず外国で課税され、さらに日本でも課税されることから二重に課税されることになります。この二重課税を調整するために、外国で課された税額を日本の所得税や住民税から差し引く制度があります。この制度が「外国税額控除」です。
外国税額控除の適用が受けられるのは、確定申告をした場合に限られます(総合課税、申告分離課税のいずれを選択しても適用を受けることができます)。ただし、非課税取引(NISA)については確定申告をすることができず外国税額控除の適用を受けることができません。

一度枠を使い切っても、保有商品を売却すれば空いた枠で新たな商品を購入できます。

米国株式信用取引で差金決済を行った際の特定口座における譲渡損益および各外貨金額の円換算の計算方法は以下のとおりです。
①米国株式信用取引の譲渡損益および譲渡収入の算出方法
譲渡損益(円)=譲渡収入(円)-必要経費(円)

2024年末と確定申告に向けた仮想通貨の税金特集 注意点まとめ

では、米国株にかかる「譲渡益税」と「配当課税」税金について詳しく見てみよう。

実際に選挙前の時点において、マーケットの世界では「もしトラ」シナリオが優勢でトランプ氏が勝利するとの前提でドル ..

外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。従って取得単価等および譲渡損益は外貨を円換算して算出いたします。「源泉徴収あり」をご選択のお客さまについては、その他の金融商品と損益通算後の年初からの譲渡益に対して20.315%を乗じた譲渡益税と年初から徴収している譲渡益税相当額から徴収額または還付額を算出し、証券総合口座から入出金します。
証券総合口座からの入出金は、現物取引の譲渡の場合は国内約定日の、米国株式信用取引の差金決済の場合は返済約定の国内受渡日のそれぞれ28時頃に行われます。

(現物取引)
代用有価証券に差し入れていない米国株式および米国以外の外国株式の譲渡益税が円貨の預かり金不足により徴収できなくなる可能性を考慮し、現物取引の外貨決済においては、売却の都度、現地約定日に「概算譲渡益税」を外貨で拘束し、実際に円貨口座から譲渡益税を徴収する国内約定日28時頃に、外貨の概算譲渡益税の拘束を解除し、円貨口座から譲渡益税を徴収いたします。

代用有価証券に差し入れている米国株式を売却した場合、「概算譲渡益税」の外貨拘束は行わず、国内約定日28時頃に円貨口座から譲渡益税を徴収いたします。

円貨決済においては、国内約定日の為替レート確定日に受渡金額が確定いたしますので、損益通算後、国内約定日の28時頃に売却代金から譲渡益税を徴収いたします。

(米国株式信用取引)
米国株式信用取引では国内約定日の夜間に「概算譲渡益税」を円貨で拘束し、国内受渡日の28時頃、損益通算後、円貨口座から譲渡益税の徴収を行います。

配当金(米国株式信用取引における配当落ち調整金を除きます。)は、税徴収後の金額で外貨で着金します。還付金がある場合は、国内株式の配当金と同様、年末時点で還付金が算出され、年始第1営業日に円貨で着金します。

しかも売却損は3年間繰り越しできます。繰り越すためには毎年申告分離で確定申告 ..

配当金は、米国株お客様サイト【資産状況】-【取引履歴】または、【特定口座損益】画面で確認可能です。

ビットコインなど仮想通貨を売却するときの税金で注意したいことと ..

譲渡益税には、米国内での税金はかからず、日本国内の20.315%のみが課税される。

日本株民が米国株sageしてた2022年から始めたら米国株の方が2倍以上の成績! Image

日本株やインデックスファンド、国内のETFであれば、一部の例外を除き、売却益や配当金に所得税・復興特別所得税・住民税で20.315%が課税されます。では、米国株ではどうかというと、米国のETFや個別銘柄株を売却して利益を得た場合、日本株と同じく20.315%が課税されます。つまり、米国株の売却益は米国で課税されません。

一方、配当金・分配金については、米国でも課税されます。まず米国で10%が源泉徴収され、その引かれた額に対して日本国内で20.315%が課税され、税率はトータルで約30%となります。ただし、これは二重課税となるため、確定申告をすれば「外国税額控除」で米国での源泉徴収分の全額、または一部の還付を受けることができます。

ここで注意しておきたいのは、NISAで米国株投資を行った場合です。NISAであれば、対象となる米国ETFや米国の個別銘柄株も、売却益や配当金・分配金が限度額の範囲で非課税となります。

ただし、NISAで非課税になるのは、日本国内の課税のみですから、米国株の配当金・分配金に対する米国での10%は課税されることになります。また、二重課税にはならないので、外国税額控除も受けることはできません。

ここでは米国株を前提に説明しましたが、その他の外国株でも現地の課税はNISAでも免れられないことを覚えておきましょう。

ままという期間が生じました。 その時間差が生じたのが2024年3月期だった ..

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